不動産投資は副業?確定申告で会社にバレたらどうなるか検証!
2019/02/23
こんにちは、もちぼしです。 いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
最近は、確定申告の検索で当ブログに遊びにきてくださる方も多いようでとても嬉しいです( ̄▽ ̄)
2019年の確定申告は、2月18日(月)〜3月15日(金)ですね。毎年この時期は、経費計算したり、家賃の収支報告書を引っぱり出したりと苦労するのですが、幸いにも今年はスキャナを駆使して早めに税理士さんに書類を送付できたので大方完了しています。(ありがとう、brother!)
ちょうど、Twitterでも確定申告に絡んだご質問をいただきましたので本日は回答させていただきます。
こんにちは、初めまして。ご質問ありがとうございます!回答が遅くなってしまいすみません(> < )
赤字申告で「会社に不動産投資がバレてしまうのではないか?」というご質問ですね。
Q.不動産投資で赤字申告する場合、職場にバレてしまうのか?
A. はい、バレます!!(笑)
2015年に初めて投資用マンションを購入し、翌年2016年に初めて行った確定申告は「赤字申告」でした。
赤字申告では、住民税の一部は会社の特別徴収が減額となるため、会社に通知が行きます。
↓当時の税理士とのメールを引用
税理士「赤字申告となり住民税の一部は会社の特別徴収が減額となるため、会社へ通知が行きますが、大丈夫でしょうか?」
私「会社への事前報告はするべきでしょうか? 確定申告さえすれば、会社側で自動処理してもらえますか?」
税理士「一般的に就業規則で副業禁止が設けられているところが多いですが、会社によって様々です。会社側で禁止されていなければ、特に報告する必要はありません。住民税は自動処理されます。」
結論として、私の会社では「事業への参加」「他所での労働」は禁止されていましたが、その他の規定はなかったので事前報告をしなかったのですが、人事から呼び出しを受けることもなく(笑)働けています( ̄▽ ̄)
赤字還付で会社にバレない方法は?バレても平気なのか?
まともに源泉徴収を管理している会社であれば、まず間違いなくバレてしまうでしょう。
ですが、会社で禁止されているのは「本業に支障をきたす」副業であり、逆に言えば、支障をきたさない範囲内であれば許容されるケースが多いと聞いています。具体的には、「時間の制約」と「労働の制約」が判断基準としてあがります。
【時間的制約】就業時間の間は、理由もなく勝手に会社を離れることはできません。
【労働的制約】業務に集中できる環境と健康状態を維持する義務があります。
不動産投資は「仕組みを構築」して「資金投資」すれば、「時間の制約」や「労働の制約」はありません。
入居者募集や家賃集金、トラブル対応などの業務は賃貸管理会社に委託して、本来の業務に支障をきたすことはないので、「副業」よりも「資産運用」に位置づけられるケースが多いです。「株」に近いですね。
(私は物件を買うことで収入アップがモチベーションとなり、仕事に精が出ました。笑)
身内から資産として不動産を相続したという人も少なからずいるので、その場合は「資産運用」なのか?「事業」なのか?が線引きになりそうです。「法人化」したり「事業的規模」(戸建て5棟以上、区分マンション10室以上、駐車場で50台以上)」であれば、それなりの収益額になるため「副業の範囲を超えている!」と指摘される可能性は高まりそうです。
公務員は副業禁止が原則!ただし、ルールを守れば許容される!
サラリーマンと異なり、公務員は「国家公務員法」または「地方公務員法」により、副業・兼業を原則禁じられています。(公務員は「国に仕える身」として「信用」「守秘義務」「職務専念」義務があるため)
▼公務員が守るべき不動産投資ルール
・戸建て5棟未満
・区分マンション10室未満
・法人設立はNG!
・賃貸管理会社に委託(自主管理はNG!)
・不動産収入が500万円未満
上記は、一般的な会社(サラリーマン)にも該当すると思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいね(*^▽^*)
給与が上がらない時代、積極的に投資を行って将来に備えるのは「個人」として必要なことだと私は思います。
ブログを最後までお読みいただきありがとうございました。